よくある質問
出産手当金・出産育児一時金について

出産予定日より遅れて出産した場合の出産手当金の請求期間はどうなりますか?

出産が遅れたことにより伸びた産前休業期間についても支給対象になります。

対象期間:出産予定日の42日前から + 出産予定日から出産日までの日数 + 出産後56日間