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任意継続被保険者関係

退職後も引き続き健康保険の継続を希望するとき

被保険者期間が2か月以上あった方は、引き続き2年間、個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は一般の被保険者と同じで、付加給付も受けることができます。なお、保険料は全額自己負担になります。

提出期限 20日以内
提出書類 任意継続被保険者資格取得申請書(本部)

任意継続被保険者資格取得申請書(多摩支部)

任意継続被保険者をやめるとき

①再就職して、他の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合等)の被保険者になったとき
②任意継続被保険者でなくなることを申し出るとき

提出期限 ①速やかに
②随時(申出書を当組合が受理した日の属する月の翌月1日に資格を喪失します)
提出書類 任意継続被保険者資格喪失申出書(本部)

任意継続被保険者資格喪失申出書(多摩支部)

※②の場合申出書を受理した日の属する月の月末までは被保険者資格があり、任意継続の保険が使えます。
資格喪失を申し出た月分の保険料は納付していただく必要があります。申出月の保険料を納付期限までに納めなかった場合は、翌月1日を待たず納付期限の翌日付で資格喪失することになりますのでご注意ください。

氏名が変わったとき

改姓、改名などがあったとき

提出期限 ただちに
提出書類 被保険者氏名変更(訂正)届

※資格確認書または発行済みの保険証も添付してください。

住所が変わったとき

提出期限 速やかに
提出書類 住所変更届

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも以下の事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。

1.日本国内に住所を有してなくなったとき

2.適用除外施設に入所している方

提出期限 ただちに
提出書類 介護保険適用除外等(該当・非該当)届