健康保険の給付・保険証等のことなど
出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
支給される額
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。
・令和5年3月31日までの出産については420,000円
- ※妊娠22週未満の出産、産科医療保障制度に加入していない医療機関等での出産は、
・令和4年1月1日から5年3月31日までの出産については408,000円
・令和5年4月1日以降の出産については488,000円 - ※多児の場合は上記金額×人数分。
当組合の付加給付「出産育児一時金付加金」
当組合では、本人(被保険者)が出産したときに支払う出産育児一時金には、独自の給付(付加給付:出産育児一時金)があります。
出産育児一時金付加金の額は、52,000円となります。
金属けんぽの付加給付
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。
- ※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当組合への申請は別途必要となります。
- ※直接支払制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当組合に事前申請します。 厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
※付加給付(および差額がでた場合はその額)は、被保険者本人に支給されます。
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4か月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、令和3年12月31日までに出生した児については、原則として出生体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です(補償対象基準は出生した日により異なります)。
令和4年1月以降に出生した児より、「補償対象基準」については、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が28週以上であること」が基準となります。また、1分娩あたりの掛金は1.2万円となります。
(詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)
参考リンク 産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)
こんなことにご注意ください
- 健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
手続き
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。詳細は出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。
必要書類 | 「出産育児一時金・同付加金/内払金支払依頼書」 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 被保険者の場合は、付加給付も合わせて支給されます。 |
お問い合わせ先 | 本 部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」 (受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2か月以内である被保険者・被扶養者 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 被保険者の場合は、付加給付も合わせて支給されます。 |
お問い合わせ先 | 本 部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
備考 | 請求書に、医師・助産師または区市町村長の証明が必要となります。 海外出産の場合、別途確認書類が必要となる場合があります。 |
お問い合わせ先 | 本 部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産費用資金貸付制度について
被保険者や被扶養者が出産したときの費用を補助するため出産育児一時金(家族出産育児一時金)がありますが、健康保険組合から支給を受けるまでの間、出産費用の支払いを必要としている方に一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)から出産育児一時金の9割を限度額として、無利息で貸付が受けられる制度です。
なお、出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合は、この貸付制度を利用することはできませんのでご注意ください 。
貸付対象者
当組合の被保険者であって、当組合から出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給を受ける見込みのある方。
貸付額
出産育児一時金の9割を限度額として貸し付けます。(1,000円未満の端数金額は切り捨てた金額。)
申込方法
出産費資金貸付申込書(当組合にあります)に必要な書類を添付し、当組合に提出してください。
貸付金の振込みと返済
申込書の内容を審査したうえで、東振協から申込者の指定した銀行口座に貸付金が振り込まれます。
出産したときはすみやかに「出産育児一時金」の請求書をご提出ください。その支給を充当して返済となります。
※貸付金は無利息、手数料は無料です。
詳しくは一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会