健康保険の給付・保険証等のことなど
病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、仕事に就くことができず、給料等をもらえないときは傷病手当金が支給されます。
法改正により、令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されました(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象)。
同一の病気やけがに対する傷病手当金の受給中に就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能になり、通算して1年6か月の支給となります。参考リーフレットはこちら

傷病手当金

支援される額

傷病手当金

支給開始日から通算して1年6か月間(令和2年7月1日以前に支給が開始された傷病手当金は、支給開始日から1年6か月間)、休業1日につき直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

被保険者期間が12か月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  • 1.病気・けがのための療養中
  • 2.病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  • 3.続けて3日以上休んでいる
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 4.給料等をもらえない
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

支給される期間

支給開始日から通算して1年6か月に達する日までで、支給要件を満たした期間について支給されます。
令和2年7月1日以前に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から1年6か月間の範囲で、支給要件を満たした期間について支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

同一の病気、けがにより厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。また、退職後の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金等を受けるとき、傷病手当金は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

厚生労働省作成の「障害年金のご案内」リーフレットはこちら

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

手続き

必要書類 「傷病手当金申請書」
記入上のご注意
記入例
【添付書類】
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者
備考 支給されるのは、以下の4つの条件すべてに該当した場合です。
  • 1. 病気・けがのための療養中のとき
  • 2. 療養のために仕事につけなかったとき
  • 3. 連続3日以上休んだとき
  • 4. 給料等をもらえないとき
請求書に、休業および報酬支払いの有無に関する事業主証明と、療養担当者の意見欄への記入が必要となります。
お問い合わせ先 本  部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865
多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611