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資格確認書・保険証関係

資格確認書(カード型)について

令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され(経過措置として令和7年12月1日まで使用可能)、マイナ保険証への移行が基本とされています。

マイナ保険証の利用登録がお済みでないなど、以下のマイナ保険証が利用できない方には申請もしくは職権で「資格確認書」が発行されます。

(1)申請により発行する場合

  • ①マイナンバーカードが紛失、更新、期限切れ、返納等で使用できないとき
  • ②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない(利用登録解除をされた)方
  • ③マイナンバーカードを作っていない方(海外居住によりマイナンバーの附番がされていない方を含む)
  • ④マイナ保険証での受診に第三者の介助等が必要なとき
  • ⑤資格確認書を紛失したとき(再交付申請書と滅失届が必要となります)

(2) 当組合が職権で発行する場合

  • ⑥(1)の①の期限切れ、返納、②、③について、健保組合で確認したとき(月次で確認•発行をする予定)
  • ⑦資格取得及び扶養認定と同時にマイナンバーが届け出られない場合

*(1)については資格取得時、扶養認定時の発行要否欄へのチェック、もしくは別途交付申請書の提出により発行可能です。

*従来の健康保険証をお持ちの方には、原則、経過措置の終了まで発行されません。

資格情報のお知らせについて

資格取得時、扶養認定時にマイナンバーをお届けいただき、情報連携が開始された方に、資格取得日等を確認いただくため「資格情報のお知らせ」を送付します。

令和6年12月1日以前に上の手続きがお済みの方は、当組合の健康情報サイトMY HEALTH WEBを活用したWEB掲載をしています(掲載期限令和7年11月30日)。

そのほか、氏名変更、生年月日訂正、高齢受給者の自己負担割合が変更となった際に同お知らせを送付します。

*マイナンバーをお届けいただいていない方には送付されません。

*資格取得等の処理から情報連携の開始、お知らせの送付まで最短3日を要します。

資格確認書を失くしたり、き損したとき

提出期限 速やかに
提出書類

資格確認書(再)交付申請書再交付申請書

及び紛失の場合は

資格確認書等滅失届

き損の場合はき損した資格確認書

*発行済みの保険証を紛失・き損した場合、マイナ保険証を利用可能な方は手続きの必要はありません。マイナ保険証の利用手続きをしてない場合は、上の「資格確認書(再)交付申請書」に資格確認書等滅失届もしくはき損した保険証を添付して提出してください。

*マイナ保険証を紛失・き損した場合は、住所地の自治体に再交付を申請する必要がありますが、交付されるまでの間、資格確認書の交付を申請できます。