健康保険の給付・保険証等のことなど
出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

支給される額

出産手当金

休業1日につき
直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

被保険者期間が12か月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  1. ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  2. ②当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
勤務先から給料等が出ているときも、出産手当金よりもその額が少ないときは、その差額が出産手当金として支給されます。

なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

支給される期間

  • ※出産日は産前になります。
  • ※多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。
  • ※出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
  • ※支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分。

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

手続き

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
【添付書類】
  • 賃金台帳の写し
  • 出勤簿等の写し
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
備考 請求書に、休業および報酬支払いの有無に関する事業主の証明と、医師または助産師の意見欄への記入が必要となります。
お問い合わせ先 本  部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865
多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611

こんなことにご注意ください

  • 健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間