健康保険の給付・保険証等のことなど
保険医の同意を得て、はり・きゅう、
あんま・マッサージ・指圧の施術を受けるとき

健康保険を使用するには条件があります

健康保険で、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けるときは、医師の同意があり、健康保険組合で施術を認めた場合に限ります。いったん施術所に全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることになりますが、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。

※具体的には、次の病気や症状が健康保険の対象となります

はり・きゅうの場合 あんま・マッサージ・指圧の場合
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • ※ 神経痛・リウマチなどと同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※ はり・きゅうの対象疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外となります。
  • 筋麻痺
  • 筋萎縮
  • 関節拘縮 など
  • ※ ただし、可動域の拡大など、症状の改善を目的としていること。
  • ※ 同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外となります。

療養費の支給方法

令和元年9月30日施術分まで・・・償還払いまたは代理受領払い

令和元年10月1日施術分から・・・償還払いのみ

償還払い

  • ① 施術を受けた方が施術料の全額を施術所で支払い「領収書」を受け取ります。
  • ② 施術者等から療養費支給申請書に証明を受けます。
  • ③ 療養費支給申請書および添付書類を揃え当組合に請求してください。

代理受領払い(令和元年9月30日施術分まで)

  • ① 施術を受けた方は施術所に一部負担金(2~3割)を支払います。
  • ② 施術所が当組合に療養費の請求をします。

施術を受けるときの注意

  • ① 疲労回復や慰安、予防を目的とする施術は保険適用外です。
  • ② 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
  • ③ 健康保険を使って継続して施術を受ける場合には、6か月ごとに医師の同意が必要です。
  • ④ 令和元年10月1日以降、療養を受ける場合は「施術所あて文書」をダウンロードして、療養を受けようとする施術所にお渡しいただき、当組合は償還払いになった旨、お知らせください。

療養費支給申請に必要となる書類等

『療養費支給申請書』

『はり、きゅう用』または『あんま・マッサージ・指圧用』の該当する申請書にご記入ください。また、「施術内容欄・施術証明欄」は施術者、それ以外の項目は申請者(被保険者)がご記入ください。

療養費支給申請書(はり・きゅう用)記入上の注意(はり・きゅう用)

療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)記入上の注意(あんま・マッサージ・指圧用)

『領収書原本』

全額自己負担額の記載、施術を受けた方の氏名、施術日、領収印のあるものを添付してください。

『医師の施術同意書(原本)』

初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。

『施術報告書(写し)』(平成30年10月1日施術分より)

施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください。

『往療状況確認書』

往療の施術を受けた場合には、施術者等へ『往療状況確認書』の記入を受け申請書に添付してください。

その他注意事項

  • ・暦月ごとに申請してください
  • ・医療機関との併給確認等のため、支給はおよそ施術月より4~5か月後となります。

負傷原因等の照会について

  • 健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
  • 健保組合では、健康保険を使ってはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。