健康保険の給付・保険証等のことなど
死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

支給される額

※家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

当組合の付加給付「埋葬料付加金」(被扶養者の場合は「家族埋葬料付加金」)

当組合では、埋葬料には独自の給付(付加給付:埋葬料付加金/被扶養者の場合は家族埋葬料付加金)があります。 埋葬料付加金の額は50,000円、家族埋葬料付加金の額は15,000円となります。
金属けんぽの付加給付

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

手続き

本人が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 事業主証明がない場合、死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • 埋葬にかかった費用の領収書・明細書の原本(埋葬費)
  • ※⑦死亡原因や当組合にて確認した既往歴により、死亡診断書(死体検案書)の写しの提出を依頼する場合もあります。
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先 本  部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865
多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611

家族が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 事業主証明がない場合、死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • ※⑦死亡原因や当組合にて確認した既往歴により、死亡診断書(死体検案書)の写しの提出を依頼する場合もあります。
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

お問い合わせ先 本  部:業務部保険給付課 TEL 03(3866)2865
多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611

こんなことにご注意ください

  • 健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。