よくある質問
資格の取得・喪失や保険料等について

定年退職後に翌日づけで再雇用となり報酬が下がったのですが、どのような手続きが必要ですか?

60歳以上の方が退職後1日の空白もなく継続して再雇用(退職後継続再雇用)される場合は、事業主との使用関係が一旦中断したものとして「資格喪失届」、「資格取得届」を同日づけで提出することができます。その場合の添付書類は下記①と②の両方、または③を提出する必要があります。
① 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限ります)
② 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限ります)
③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
契約期間満了後に更新するときは、契約更新ごとに同様の手続きが可能です。