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健康診査

組合で実施する健診項目のほかに、(オプション)検査項目を追加することはできますか?

オプション項目として医療機関が対応できる場合は、追加可能です。オプション項目費用は医療機関が定めた料金となり、全額受診者または事業所負担となります。

「特定健診」の案内が届きました。毎年「女性生活習慣病予防健診」を受けているのですが、両方受けなくてはいけないのですか?

どちらかを選択して受診してください。「女性生活習慣病予防健診」を受診した場合、「特定健診」の検査項目が含まれますので「特定健診」を受診したことになります。

夫の会社を通じて毎年組合の健診を受けていましたが、被扶養者のままパート勤務することになり、健診も勤務先で受けることができます。組合以外で受診してもかまいませんか?

組合、勤務先どちらで受診していただいても結構です。ただし、40歳以上(年度末年齢)の方は組合の「特定健診(メタボ健診:無料)」を受診していただく必要がありますので「特定健診」を受診いただくか、パート先で受診した健診結果表のコピーを組合へご提供ください。

「巡回健診」の当日、受診できない社員がいるのですが、他の日に受診できますか?

巡回車の派遣はできませんので、年度後半に実施する秋季・冬季「会場別健診」または千代田健診センターを含め「施設健診」が可能な医療機関で受診してください。当組合で実施する健診以外を受けた場合は、補助金制度を利用することができます。

今年4月に「生活習慣病予防健診」を受診しましたが、来年3月に組合の契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受診してもいいですか?

健診は、被保険者・被扶養者ともに同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りとなるため、健診種別や実施時期が違っても重複受診となり、全額受診者または、事業所負担となります。

健診申込書は、いつ提出すればいいのでしょうか?

毎年2月末~3月初旬頃に翌年度の実施案内を事業所へお送りしますので、提出期限日までに申込書をご提出ください。年度途中に新たな受診場所で受診希望の場合は、随時お問い合わせのうえご提出ください。

補助金制度

被扶養者の妻も契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けたいのですが、補助の対象になりますか?

被扶養者の方は補助の対象にはなりません。ただし、奥様が35歳以上(年度末年齢)であれば原則として、組合が行う女性生活習慣病予防健診と同等の健診を独自に受診した場合、「女性生活習慣病予防健診」補助金支給対象となります。提出期限までに「女性生活習慣病予防健診費用補助金請求書」と健診結果(写可)・領収書(写可)を組合へご提出ください。

契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けた際に、胃の検査を受けなかったのに、窓口支払額が減額されませんでした。何故ですか?

検査項目に未受診項目があっても、窓口でお支払いいただく自己負担額は減額されません。

組合の契約医療機関で毎年3月に「日帰り人間ドック」を受診していますが、今年は4月に受診しました。来年は今までどおり3月に受診してもいいですか?

健診は同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りです。今年4月と来年3月では同一年度内の重複受診となりますので、今年度は組合の健診を受診できません。翌年度は4月以降に受診していただくこととなります。