よくある質問
保険証廃止後の健康保険の加入と医療機関のかかり方
質問一覧
- 健康保険証の廃止された後、医療機関を受診するには何を持参すればよいですか?
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健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を窓口で提示していただくのが基本の受診方法です。マイナンバーカードのカードリーダーが使用できないときは、併せて「資格情報のお知らせ」かスマートフォン等に表示させたマイナポータルの資格情報画面を提示すれば保険診療が受けられます。マイナ保険証の手続をしていない場合は、「資格確認書」の提示が必要になります。なお、経過措置として従前交付されていた健康保険証も令和7年12月1日までは使用可能です。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはどうしたらよいですか?
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マイナンバーカードを作成し、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」などから、健康保険証利用の申し込みをすると、顔認証付きカードリーダーの設置など準備の整った医療機関等であれば、マイナンバーカードが健康保険証として利用いただけます。また、医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。
- 健康保険証の廃止後、健康保険の記号・番号はどのように知ることができますか?
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資格取得等の手続後、事業所を通じて健康保険の記号・番号は知らされますが、入社時等にマイナンバーを届け出ていれば、後日「資格情報のお知らせ」が交付されます。また、前の保険でマイナ保険証の手続きをしていれば、マイナポータルで確認することもできます。マイナ保険証の手続きをしていない場合は、ご自分で「資格確認書」の発行申請をしていただくか、健康保険組合で手続きがされていないことを確認したのちに職権で発行します。
- 健康保険の加入手続きをした日から医療機関にかかれますか?
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医療機関にかかることは可能ですが、窓口で資格取得届を提出した場合も、これまでのように健康保険証が発行されません。また、同時にマイナンバーを届け出ていただいた場合も、オンライン資格確認が可能となる情報連携開始まで、資格取得処理日から3日間必要となります(新規取得の場合)。すぐに医療機関にかかりたい場合は、「資格確認書」の交付を希望してください。
- 従前に交付されていた健康保険証を失くしてしましました。
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健康保険証を紛失したり盗難にあった場合や券面を汚してしまった場合も、令和6年12月2日以降、再発行も含め健康保険証は新たに発行できません。マイナ保険証で医療機関等にかかっていただくのが基本となりますので、すみやかに利用手続きを済ませてください。なお、旧保険証も第三者の手に渡ることによって不正に使用されるおそれもありますので、紛失や盗難などにあった場合は念のため警察に届出をしてください。
- 自動車事故や飲食店での食中毒発生など、第三者の行為によるけがや病気をしたとき、健康保険を使って治療を受けることはできますか?
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自動車事故などの第三者行為による病気・ケガも、健康保険で診療を受けることができます。ただし、医療費は健康保険組合が加害者側(自賠責保険等の会社)に請求しますので、健康保険で診療を受けるときは、できるだけ速やかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
- 通勤途上や仕事中にケガをしたとき、健康保険を使って治療を受けることはできますか?
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できません。お勤め先を管轄する労働基準監督署に事故状況等を説明し、手続を確認してください。またその際、「労働災害および通勤災害には該当しない」と回答された場合は、その監督署名と担当者名を当組合業務管理課までご連絡ください。