よくある質問
補助金制度
質問一覧
- 被扶養者の妻も契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けたいのですが、補助の対象になりますか?
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被扶養者の方は補助の対象にはなりません。ただし、奥様が35歳以上(年度末年齢)であれば原則として、組合が行う女性生活習慣病予防健診と同等の健診を独自に受診した場合、「女性生活習慣病予防健診」補助金支給対象となります。提出期限までに「女性生活習慣病予防健診費用補助金請求書」と健診結果(写可)・領収書(写可)を組合へご提出ください。
- 契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けた際に、胃の検査を受けなかったのに、窓口支払額が減額されませんでした。何故ですか?
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検査項目に未受診項目があっても、窓口でお支払いいただく自己負担額は減額されません。
- 組合の契約医療機関で毎年3月に「日帰り人間ドック」を受診していますが、今年は4月に受診しました。来年は今までどおり3月に受診してもいいですか?
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健診は同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りです。今年4月と来年3月では同一年度内の重複受診となりますので、今年度は組合の健診を受診できません。翌年度は4月以降に受診していただくこととなります。