健康保険の給付・保険証等のことなど
入院時食事療養費
入院したときの食事代
入院中の食事の負担
入院中の食事は、入院した方が一部を負担し、残りを健康保険組合が負担します。これを入院時食事療養費(被扶養者は家族療養費)といいます。
入院中の食費の自己負担額は、住民税非課税世帯について軽減されています。また、特別メニューを希望した場合の料金は、自己負担となります。
入院時食事療養標準負担額
一般所得者 | 1食490円(1日3食1,470円) | |
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住民税非課税世帯 | 1年間に90日までの入院 | 1食230円(1日3食690円) |
91日目以降の入院 | 1食180円(1日3食540円) | |
高齢受給者で住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に満たない場合 | 1食110円(1日3食330円) |
※1 難病・小児慢性特定疾病患者さんが入院した場合の食事の標準負担額は、1食280円とされています。
※2 食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。