健康保険の給付・保険証等のことなど
事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
70歳未満の人、70歳~74歳の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提示することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までで済むようになっています。
限度額適用認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提示しなかったときは、健康保険組合へ高額療養費の申請をする必要があります。
手続き
- 提出書類 :
- 限度額適用認定証の交付申請書
マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたもの)の提示で限度額の認定申請が不要になります。
- マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証を提示しなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定申請書の提出は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【参考】リーフレット「医療機関の受診はマイナ保険証で」