よくある質問
健康診査

今年4月に「生活習慣病健診」を受診しましたが、来年3月に組合の契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受診してもいいですか?

健診は、被保険者・被扶養者ともに同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りとなるため、健診種別や実施時期が違っても重複受診となり、どちらか一方の健診費用は全額事業所(自己)負担となりますのでご注意ください。