事業所担当者ページ
被保険者関係
採用したとき
〇事実上の使用関係がはじまったときから
使用関係の有無の判断は、労務の提供、賃金の支払い、人事管理等の有無によって総合的に行われます。
提出期限 | 5日以内 |
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提出書類 |
※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
退職、死亡したとき
提出期限 | 5日以内 |
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提出書類 |
※健康保険被保険者証及び高齢受給者証も添付してください。 ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
取得年月日、種別(性別)報酬月額を訂正するとき
提出期限 | ただちに |
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提出書類 | 被保険者資格取得届の表題を変更して使用(記入例) ※別途添付書類の提出をお願いする場合があります。 ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
喪失年月日を訂正または取り消すとき
提出期限 | ただちに |
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提出書類 | 被保険者資格喪失届の表題を変更して使用 ※別途添付書類の提出をお願いする場合があります。 ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
固定的賃金の変動で従前の標準報酬月額と2等級以上の差がでたとき
被保険者の報酬が昇(降)給など固定的賃金の変動にともなって大幅に変わったときは標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といい次の三つのすべてに該当するときに行われます。
提出期限 | 速やかに |
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提出書類 |
※別途添付書類の提出をお願いする場合があります。 ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
賞与等を支給したとき
賞与、ボーナス、期末手当などを支給したときも毎月の保険料と同率の保険料を納めます。賞与の保険料額は、標準賞与額に基づいて決められます。標準賞与額の対象となる賞与とは賃金、給料、俸給、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償としてうけるもののうち7月1日以前の1年間を通じ3回以下支給されるものです。4回以上支給されるものは標準報酬月額となります。
提出期限 | 5日以内 |
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提出書類 | ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
氏名変更・フリガナ等訂正があったとき
改姓、改名などがあったとき
提出期限 | ただちに |
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提出書類 |
※健康保険被保険者証も添付してください。 ※改名したときは、改名したことがわかる戸籍抄本(写)を添付してください。 ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
住所に変更があったとき
提出期限 | 速やかに |
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提出書類 | ※厚生年金保険分および国民年金第3号被保険者の住所変更については、別途年金機構あてご提出ください。 |
生年月日の届出に誤りがあったとき
提出期限 | ただちに |
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提出書類 | ※別途添付書類の提出をお願いする場合があります。 ※厚生年金保険分については別途年金機構あてご提出ください。 |
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも以下の事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。
1.日本国内に住所を有しなくなったとき
2.適用除外施設に入所している方
提出期限 | ただちに |
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提出書類 |