健康保険の給付・保険証のことなど
退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
Point
- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。
保険給付等
退職前とほぼ変わらない保険給付及び保健事業を受けることができます。ただし、任意継続被保険者になってから支給事由が生じた場合の傷病手当金・出産手当金については、支給されません。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき
※資格喪失した際には、資格喪失通知書(証明書)を送付しますが、喪失日前に送付することはできません。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中(又は要件を満たしているとき)で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 支給開始日から通算して1年6か月に達する日までで、上記支給要件を満たした期間 ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。 |
参考リンク病気で仕事を休んだとき
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中(又は要件を満たしているとき)の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
参考リンク出産で仕事を休んだとき
支給の条件 | 資格喪失後6か月以内に出産した場合 ※資格喪失後に加入した保険者から支給される場合を除く |
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参考リンク出産したとき
支給の条件 |
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参考リンク死亡したとき
手続き
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 | 被保険者資格喪失届 記入上の注意 |
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【添付書類】
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
備考 | 厚生年金保険分については別途年金機構あてにご提出ください。 |
お問い合わせ先 | 本 部:業務部適用課 TEL 03(3866)2865 多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | 【本 部】 | |
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【多摩支部】 | ||
提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 | |
対象者 | 退職前に継続して2か月以上被保険者期間がある被保険者 | |
保険料 | ||
お問い合わせ先 | 本 部:業務部適用課 TEL 03(3866)2865 多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611 |