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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族も認定されれば、健康保険に加入することができます。この家族のことを「被扶養者」といいます。

被扶養者として認定されるためには、次の全てを満たしている必要があります。

・日本国内に住所を有すること
・認定対象者が被扶養者の範囲に含まれていること
・認定対象者の収入が一定の条件を満たしていること
・主として被保険者により生計を維持されていること



  • ※被扶養者の認定にかかる「国内居住要件」(令和2年4月1日施行)の適用に伴う扶養認定の取り扱いについてはこちら
  • 手続き

    提出書類

    ※被扶養者(異動)届を提出の際に個人番号の記入ができなかった場合は、「個人番号届被扶養者用」を後日、ご提出ください。

    添付書類 家族の認定に必要な添付書類
    提出期限 事由発生から5日以内

    ※国民年金第3号被保険者関係届については、別途年金機構あてご提出ください。

    被扶養者の範囲

    被扶養者になれる家族は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により条件が異なります。

    認定対象者の収入が一定の条件を満たしていること

    認定対象者の年収が130万円(60歳以上の場合、又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円)未満であること

    ※収入とは、給与収入(交通費含む)、事業収入、不動産(家賃等)収入、雇用保険失業給付、公的年金(遺族年金・障害年金含む)、企業年金、傷病手当金、出産手当金、株式配当、などの継続的な収入。

    「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する取扱いについて

    主として被保険者により生計を維持されていること

    ・同居の場合……認定対象者の年収が、被保険者の年収の2分の1未満であること

    ・別居の場合……認定対象者の年収が、被保険者の年収の2分の1未満であり、被保険者からの援助(仕送り額)より少ないこと

    ※被扶養者の異動届は、事由発生日から五日以内に届け出ることとされています。