健康保険の給付・保険証のことなど
他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者行為(相手の行為による)が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は本来加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。

したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車(交通)事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • ・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • ・他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • ・不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • ・飲食店などで食中毒にあったとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

交通事故にあったら

必要書類 「第三者の行為による傷病届」
【添付書類】
  • ・事故発生状況報告書※
  • ・交通事故証明書等※
※上記2つは交通事故の場合
  • ・誓約書
  • ・同意書
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
備考 平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
お問い合わせ先 本部:業務部業務管理課 TEL 03(3866)2865