健康保険組合のご案内
健康保険・健保組合とは

“健康でありたい”とは、誰もが願うことです。しかし、毎日の生活の中で私たち自身や家族の誰かが病気やケガをしたときに、気がかりなのが治療費やその間の生活費です。
健康保険は、こうした不時の出費に備えて、働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、社員のために事業主も保険料を負担して、病気やケガをしたときの治療費や、出産、死亡または休業中の生活保障のための手当金を支給し、これら生活上の不安をなくしていこうという目的から生まれた制度です。

健康保険組合とは

健康保険は、常時700人以上の従業員がいる事業所、または同種・同業の事業所が集まって3,000人以上の従業員がいる場合は、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険組合を設立し、事業所の実態に合った健康保険の仕事を運営することができます。
なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険に加入します。

日本の医療保険制度

被用者保険(事業所で加入) 地域保険(地域住民が加入)
健康保険組合
(健康保険組合を設立した事業所に勤める人)
協会けんぽ
(健康保険組合のない事業所に勤める人)
共済組合
(公務員等)
国民健康保険
(自営業、農業、漁業などに従事する人)
後期高齢者医療(75歳以上の人)

健康保険組合の特徴

  • 1 事業主の代表と被保険者の代表による組合会で自主的に運営されるため、加入者の声が正確に反映され、実情に合った運営をすることができます。
  • 2 健康保険組合の財務内容に応じ、保険料率を1000分の30〜130の範囲内で独自に決めることができます。
  • 3 法律で定められた給付(法定給付)のほかに健康保険組合独自の付加給付を行うことができます。
  • 4 加入者に合ったきめ細かい健康管理事業に取り組むことができます。

健康保険組合は、「保険給付事業」と「保健事業」の2つの仕事をしています。

保険給付事業とは

被保険者や被扶養者の病気、ケガの医療費を負担し、病気療養や出産のため会社を休み給与が支払われなくなったときに、生活保障の手当金を支給し、死亡時には埋葬料などの給付を行います。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と健康保険組合が独自に行う「付加給付」とがあります。

保健事業とは

被保険者と被扶養者の疾病を予防し、健康の保持・増進を図ることを目的とする事業です。
各種健診などの疾病予防、保健知識のPR、スポーツ行事などのすすめ、休養のための保養所の運営などを行っています。
なお、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に、生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられています。

そのほかに

健康保険組合では、レセプトや健診情報等のデータを活用しながら、データ分析に基づき、効率的・効果的な保健事業を実施するための「データヘルス計画」の取組みも行っています。

※データヘルス計画とは、全ての健康保険組合が平成27年度からの実施を義務づけられているもので、健康寿命を延伸するため、医療費データや健診情報等を活用し、組合の医療費の状況把握、健康リスクの階層化、保健事業の効果が高い対象者の抽出を行い、保健事業の実効性を高めていくことがねらいです。

健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数の議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的・民主的に行われています。

健康保険組合の組織

組合会

組合の最高議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決定し、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ互選議員で構成されます。

理事会

組合会で決められたことを執行する機関です。選定議員と互選議員から選ばれた、同数の理事で構成されます。

理事長

選定議員から選ばれた理事の中から、選挙により理事長1名を選びます。理事長は、組合を代表する組合運営の最高責任者です。

専務理事・常務理事

理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから専務理事・常務理事を指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。

監事

選定議員および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。

組合事業概況

(令和6年10月末現在)

設立年月日 昭和30年4月1日
被保険者数 84,121人
男:62,703人
女:21,418人
被扶養者数 60,772人
男:21,031人
女:39,741人
事業所数 1,378事業所