健康保険組合のご案内
金属けんぽの付加給付
金属けんぽでは、法律に定められた高額療養費の給付に加えて独自の給付を行っています。
一部負担還元金・訪問看護療養費付加金
家族療養費付加金・合算高額療養費付加金
■70歳未満
医療機関別、入院・外来(調剤薬局含む)別、1人・1か月を単位に、それぞれの自己負担額から下記の金額を控除した額を支給(高額療養費の支給があるときはその額も控除)
区分(標準報酬⽉額) | ⾃⼰負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 101,000円 +(医療費-337,000円)×1% |
53〜79万円 | 67,000円 +(医療費-223,000円)×1% |
28〜50万円 | 30,000円 +(医療費-100,000円)×1% |
26万円以下 | 23,000円 |
低所得者 | 14,000円 |
- ※低所得者とは、市町村民税非課税等である方をいいます。
- ※診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに計算します。
- ※合算高額療養費付加金は診療月ごと(合算した自己負担ごと)に計算します。70歳未満の方と70歳以上の方の自己負担額を合算する場合は、70歳未満の自己負担限度額を適用します。
- ※算出額10円未満は切り捨て、500円未満は不支給です。
■70歳以上(高齢受給者)
1か⽉の⾃⼰負担額から下記の⾦額を控除した額を⽀給
区分 | ⾃⼰負担限度額 | |
---|---|---|
個⼈単位(外来) | 世帯単位(⼊院含む) | |
現役並み所得者 | 30,000円 | 30,000円 +(医療費-150,000円)×1% |
⼀ 般 | 23,000円 | 23,000円 |
低所得者 | 14,000円 | 14,000円 |
- ※現役並み所得者とは、診療月の標準報酬月額が28万円以上の方をいいます。
- ※一般とは、診療月の標準報酬月額が26万円以下の方をいいます。
- ※診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに計算します。
- ※合算高額療養費付加金は診療月ごと(合算した自己負担ごと)に計算します。70歳未満の方と70歳以上の方の自己負担額を合算する場合は、70歳未満の自己負担限度額を適用します。
- ※算出額10円未満は切り捨て、500円未満は不支給です。
出産をしたとき
被保険者本人が出産したときは出産費の補助として「出産育児⼀時⾦」に加え、「出産育児⼀時⾦付加金」が⽀給されます(妊娠4か⽉以後の出産・死産・流産が対象)。なお、資格喪失後(引き続き1年以上被保険者だった人)6か月以内の出産の場合は付加金はありません。
◎被保険者が出産したとき(1児につき)
- □出産育児⼀時⾦
500,000円※ - □出産育児⼀時⾦付加⾦
52,000円
※妊娠22週未満の出産または産科医療保障制度に加⼊していない医療機関等で出産した場合などは、488,000円となります。
死亡したとき
被保険者が死亡したときは「埋葬料(費)」、被扶養者が死亡したときは「家族埋葬料」が⽀給されます。
◎被保険者が死亡したとき
⽣計維持関係があって埋葬を⾏った家族等に「埋葬料」が⽀給されます。
- □埋葬料(費)
50,000円※ - □埋葬料付加⾦
50,000円
※死亡した被保険者に家族がいない場合でも、埋葬を⾏った⽅に「埋葬料(50,000円)」を限度とする実費が「埋葬費」として⽀給されます(付加⾦はありません)。
◎被扶養者が死亡したとき
被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に「家族埋葬料」が⽀給されます。
- □家族埋葬料
50,000円 - □家族埋葬料付加⾦
15,000円