健康保険の給付・保険証のことなど
家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内に居住していること」に加え、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。



Point

  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

国内に居住していること


日本国内に住所がある人(住民票がある人)


ただし、日本国内に住所がなくても「日本国内に生活の基盤があると認められる」場合は、例外として被扶養者になることができます。


【例外となる場合】


①外国において留学する学生


②外国に赴任する被保険者に同行する人


③観光・保養・ボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人


④被保険者が外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人(婚姻、出生など)であって、②と同等と認められる場合


⑤渡航目的その他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる人


※日本国籍以外の人が、病院へ入院して医療を受けることや、観光・保養を目的として入国している場合は、日本国内に住所があっても被扶養者にはなれません。



国内居住要件の適用に伴う扶養認定の取り扱い


家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

Point

  • 被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

収入の基準

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

※収入とは、給与収入(交通費を含む)、事業収入、不動産(家賃等)収入、雇用保険失業給付、公的年金(遺族年金・障害年金含む)、企業年金、傷病手当金、出産手当金、株式配当などの継続的なものとなります。




「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する取扱いについて

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者資格の再確認を行っています。

手続き

家族を加入させるとき

必要書類

認定のための添付書類

※詳しくは当組合までお問い合わせください。

提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより扶養する家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 本  部:業務部適用課 TEL 03(3866)2865
多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
    (交付されている場合)
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 75歳になり後期高齢者医療制度に該当したとき
お問い合わせ先 本  部:業務部適用課 TEL 03(3866)2865
多摩支部:業務課 TEL 042(521)6611