よくある質問
限度額適用認定証について

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できるのですか?

令和3年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では限度額適用認定証の提示が不要になりました。
これまでは、事前に健康保険組合に申請のうえ認定証の交付を受け、医療機関等に提示する必要があった「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、医療機関等の窓口で、顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意し、情報の共有ができれば認定証の発行手続きが不要になります。

【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省資料)