よくある質問
扶養認定について

質問一覧

扶養認定における「収入」とはどのようなものをいいますか?

給与収入(交通費含む)、事業収入、不動産(家賃等)収入、公的年金(遺族年金・障害年金含む)、企業年金、雇用保険失業給付、傷病手当金、出産手当金、株式配当等の継続的な収入をいいます。

夫婦共働きの場合、子供は夫婦どちらの扶養に入れたらいいですか?

原則、年間収入の多い方の被扶養者になります。

扶養認定における収入が「年収130万円未満(180万円未満)」とは、いつを起算に見ればよいですか?

1月から12月ではなく、扶養認定事由発生時から起算して考えます。例えば退職での扶養認定の場合は、過去の収入ではなく退職後からの1年間です。収入見込みの年間換算額が130万円(180万円)を越える期間(日額3,612円(日額5,000円)以上、月額108,334円(月額150,000円)以上の収入がある期間)は扶養認定できません。

別居している家族は扶養に入れられますか?

三親等内の親族で、同居が条件の方は被扶養者として認定できません。それ以外の三親等内の親族は収入条件を満たし、被保険者の援助(仕送り額)より少なければ認定可能です。ただし、別居している家族世帯のなかで他に収入がある方がいる場合は、その方の収入が援助(仕送り額)より多い場合は認定できません。

配偶者(夫45歳)が退職したのですが、私の扶養に入れられますか?

退職後の継続的に得られる収入見込み額(失業給付や傷病手当金等を含む)が扶養認定基準内であれば認定可能です。ただし、日額3,612円以上の失業給付や傷病手当金を受給する場合、受給期間中は認定できません。

配偶者(夫)が退職し、被扶養者として認定されていた子供も健康保険の資格を喪失しました。子供を私の扶養に入れられますか?

主たる生計維持が被保険者に移行していれば認定可能です。ただし、再就職や失業給付の受給開始等により、配偶者(夫)の収入が被保険者の収入を上回った場合、配偶者(夫)が加入する健康保険に加入する必要があります。

同居している父母を扶養に入れられますか?家族構成は、私(30歳)、父(63歳)、母(61歳)です。

父母それぞれの収入が年間180万円未満で、かつ被保険者の収入の1/2未満であり、父母が被保険者の収入によって生計維持されていれば認定可能です。

※被扶養者の認定にかかる「国内居住要件」(令和2年4月1日施行)の適用に伴う扶養認定の取り扱いについてはこちら