よくある質問
退職後の加入について

質問一覧

退職後、任意継続の手続きをしたいのですが手続きの方法を教えてください。

「任意継続被保険者資格取得申請書」を印刷・記入のうえ当組合あてにお送りください。なお、提出期限は退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内ですので、必ず期限内に組合に届くように提出してください。資格取得の処理をしたのち、当組合からご自宅あてに「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」と保険料納付書をお送りします。納付書に記載された納付期限までに保険料をお振込みください。

任意継続被保険者資格取得申請書はこちらからダウンロード

任意継続被保険者となった場合、被保険者の記号・番号は変わりますか?

変わります。任意継続被保険者の新しい記号・番号が発番されますので、在職時にお使いの保険証や資格確認書があれば退職の際事業所へお返しください。

任意継続被保険者の加入手続きは窓口でできますか。また、その日のうちに保険証に代わるものは受け取れますか?

窓口でも手続きは可能ですが、令和6年12月2日以降は健康保険証の発行はされません。後日、マイナンバーをお届けいただいている方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証の利用手続きをされていない方には「資格確認書」が送付されますが、手続き後すぐに医療機関にかかりたい場合は、窓口で「資格確認書」を交付することができます。なお、手続きは在職時の事業所を管轄する当組合の本・支部でそれぞれ行います。必ず管轄と、退職に伴う資格喪失手続きが済んでいることを確認してから手続してください。

申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」は、土日祝日を含みますか?

土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。20日目が土日祝日にあたる場合はその前営業日までが申請期限となります。

任意継続被保険者の加入手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?

できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」(天災地変などによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は受け付けられません。

任意継続被保険者の保険料と国民健康保険の保険料に違いはありますか?

国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
任意継続被保険者の保険料はこちらをご確認ください。

任意継続被保険者の方の保険料はこちら

※平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険の方が当組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方はお住まいの市区町村に確認し、検討したうえで申請をしてください。

任意継続被保険者の保険料は引き落としできますか?

今のところ対応しておりません。

任意継続被保険者の保険料の振込手数料はかかりますか?

金融機関により取り扱いが異なりますが、原則、振込手数料を負担いただきます。

任意継続被保険者の保険料はインターネットでの振り込みが出来ますか?その場合、領収書は別途発行されますか?

インターネットでの納付も可能です。以下の2点を順守してお振り込みください。
①振込名義人は被保険者本人の名前と同一にする。
②振込名義人のあとに納付書等に記載されている被保険者の記号・番号を入力する。
なお、インターネットで振り込みをされた場合、領収書は発行しませんが、申請により納付証明書を発行します。

【インターネットで納付する場合の注意点】
任意継続被保険者の保険料は年度ごと(4月~翌3月)に決定します。新年度分の保険料額は事前にお知らせしますが、必ず新年度分の納付書がお手元に届いたことを確認のうえ、お振込みください。

任意継続被保険者の資格を取得したのですが、保険料の納付書が3月分までしか入っていません。

保険料は年度ごと(4月~翌3月)に、2月中旬に決定します。その後、ご自宅あてに現在選択中の納付方法と、これに基づいて計算された保険料額のご案内を送付しますで、納付方法を変更したい場合は所定の期日までに申し出いただきます。前納(1年・半年)を選択された場合は3月中旬、単月納付を選択された場合は4月1日に納付書を郵送します。

6月15日に退職し金属けんぽで任意継続被保険者加入手続きを行いましたが、任意継続被保険者の保険料が6月から請求されました。最後の給与からも健康保険料が引かれているのですが、重複でとられているのではないでしょうか?

給料から引かれているのは、前月分(この場合は5月分)の保険料です。任意継続の保険料は、当月に納付していただきます。従って重複納付しているわけではありません。

  • ※健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。
保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?

健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。当組合より資格喪失通知書を送付しますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをしてください。なお任意継続被保険者の保険証や資格確認書については同封の返信用封筒にてご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、正当な理由(「天災地変など」)と認められる場合はこの限りではありません。

現在、任意継続被保険者として、退職後も金属けんぽに加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書 本部用 多摩支部用 を当組合まで提出してください。

当組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に被保険者資格を喪失します。遡って資格を喪失することはできません。
手続き完了後、当組合より資格喪失通知書を送付します。
なお、保険料に還付が生じた場合は喪失通知書と併せて保険料還付請求書を送付しますので必要事項を記入の上、当組合へ返送願います。後日、指定口座へお振り込みします。

※申出書を受理した日の属する月の月末までは被保険者資格がありますので、任意継続の保険証や資格確認書は資格喪失後に当組合へ返納してください。
※資格喪失を申し出た月分の保険料は納付する必要があります。申出月の保険料を納付期限までに納めなかった場合は、翌月1日を待たず納付期限の翌日付で資格喪失することになりますのでご注意ください。

来月で2年の期間が満了します。何か手続きは必要ですか?

事前の手続きは不要です。
当組合より資格喪失日に資格喪失通知書を送付いたしますので、市区町村窓口に持参いただき国民健康保険等への切り替えをしてください。
なお、資格喪失日が土日祝日の場合は前日の発送となります。また任意継続被保険者の保険証や資格確認書につきましてはご返却をお願いします。
※資格喪失通知書は喪失日以前にお渡しすることはできません。

保険料を納付期日までに支払わずに資格を喪失しました。資格喪失通知書はいつごろ届きますか?

資格喪失日(納付期日の翌日)に登録住所あてに発送します。

保険料の納付証明書が欲しいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

「健康保険関係事項証明願」を印刷し、申請される方の身分証明書の写しを添付して当組合までご提出ください。

健康保険関係事項証明願はこちらからダウンロード