よくある質問
退職後の加入について

質問一覧

退職後、任意継続の手続きをしたいのですが手続きの方法を教えてください。

「任意継続被保険者資格取得申請書」を印刷・記入のうえ当組合あてにお送りください。なお、提出期限は退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内ですので、必ず期限内に組合に届くようにご提出ください。資格取得の処理をしたのち、当組合からご自宅あてに保険証と保険料納付書をお送りします。納付書には納付期限が記載されていますので、期日までにお振込みください。

任意継続被保険者資格取得申請書はこちらからダウンロード

任意継続被保険者となった場合、保険証は変わりますか?

変わります。任意継続被保険者の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職の際事業所へお返しください。

任意継続被保険者の加入手続きは窓口でできますか。また、その日のうちに健康保険証を受け取れますか?

退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内であり、事業所から資格喪失届が提出されていれば窓口で任意継続被保険者の加入手続きができ、保険証の即日発行が可能です。なお、手続きは加入事業所を管轄する当組合の本・支部でそれぞれ行います。管轄の本・支部は保険証の右下に記載されていますので、必ず確認してから来所してください。

申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」は、土日祝日を含みますか?

土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。20日目が土日祝日にあたる場合はその前営業日までが申請期限となります。

任意継続被保険者の加入手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?

できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」(天災地変などによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は申請できません。

任意継続被保険者の保険料と国民健康保険の保険料に違いはありますか?

国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
任意継続被保険者の保険料はこちらをご確認ください。

任意継続被保険者の方の保険料はこちら

※平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険が当組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方は、お住まいの市区町村に確認し、検討したうえで申請をしてください。

任意継続被保険者の保険料は引き落としできますか?

今のところ対応しておりません。お振込をご利用ください。

任意継続被保険者の保険料の振込手数料はかかりますか?

金融機関により取り扱いが異なりますが、原則、振込手数料を負担いただきます。

任意継続被保険者の保険料はインターネットでの振り込みが出来ますか?その場合、領収書は別途発行されますか?

インターネットでの納付も可能ですが、下の2点を順守して振り込みをお願いします。
①振込名義人は被保険者ご本人の名前と同一にする。
②振込名義人のあとに健康保険証に記載されている記号・番号を入力する。
なお、インターネットで振り込みをされた場合、領収書は発行いたしません。

【インターネットで納付する場合の注意点】
任意継続被保険者の保険料は年度ごとに決定しますので、保険料額は事前にお知らせしますが、必ず新年度分の納付書がお手元に届いたことを確認のうえ、お振込みください。

任意継続被保険者の資格を取得したのですが、保険料の納付書が3月分までしか入っていません。

保険料は年度ごとに4月からの保険料率を決定します。2月中旬に新年度の保険料率を決定しますので、ご自宅あてに保険料額のご案内を送付し、納付方法のアンケート調査をした後、納付方法に応じた納付書を郵送します。

6月15日に退職し金属けんぽで任意継続被保険者加入手続きを行いましたが、任意継続被保険者の保険料が6月から請求されました。最後の給与からも健康保険料が引かれているのですが、重複でとられているのではないでしょうか?

給料から引かれているのは、前月分(この場合は5月分)の保険料です。任意継続の保険料は、当月に納付していただきます。従って重複納付しているわけではありません。

  • ※健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。
保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?

健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。なお任意継続被保険者の保険証については同封の返信用封筒にてご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変など」による場合はこの限りではありません。

現在、任意継続被保険者として、退職後も金属けんぽに加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?

を当組合まで提出してください。
当組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に被保険者資格を喪失します。遡って資格を喪失することはできません。
手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付します。
なお、保険料に還付が生じた場合は喪失通知書と併せて保険料還付請求書を送付します。還付金請求書に必要事項を記入の上、当組合へ返送願います。提出後、指定口座へお振り込みします。

※申出書を受理した日の属する月の月末までは被保険者資格があり、任意継続の保険証が使えますので、資格喪失後に当組合へ返納してください。
※資格喪失を申し出た月分の保険料は納付する必要があります。申出月の保険料を納付期限までに納めなかった場合は、翌月1日を待たず納付期限の翌日付で資格喪失することになりますのでご注意ください。

来月で2年の期間が満了します。何か手続きは必要ですか?

事前の手続きは不要です。
当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を送付いたしますので、市区町村窓口に持参いただき国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また任意継続被保険者の保険証につきましてはご返却をお願いします。
※資格喪失通知書(証明書)は喪失日以前にお渡しすることはできません。

保険料を納付期日までに支払わずに資格を喪失しました。資格喪失通知書はいつごろ届きますか?

資格喪失日(納付期日の翌日)に登録住所に送付します。

保険料の納付証明書が欲しいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

「健康保険関係事項証明願」を印刷し、申請される方の身分証明書の写しを添付して当組合までご提出ください。

健康保険関係事項証明願はこちらからダウンロード