よくある質問
保険証の発行と使用

質問一覧

保険証をなくしてしまいました。

保険証を紛失されたり盗難にあった場合、事業所を経由して再交付の申請を行ってください。なお、第三者に渡ることによって不正に使用されるおそれもあります。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届出をしてください。

窓口で保険証が発行できない日はありますか?

前月分保険料の計算日が月に1日設定されています。保険料の計算中は資格取得届等の届書の入力処理ができず、資格記録の更新ができないため保険証の発行もできません。

保険料計算日一覧(PDF)

自動車事故など、第三者の行為による病気やけがをしたとき、保険証を使って治療を受けることが出来ますか?

自動車事故などの第三者の行為による病気・ケガも、健康保険で診療を受けることができます。ただし、医療費は健康保険組合が加害者側(自賠責保険等の会社)に請求しますので、健康保険で診療を受けるときは、できるだけ早く「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。

通勤途上や仕事中にケガをした際、保険証を使って治療を受けることが出来ますか?

出来ません。お勤め先の所轄の労働基準監督署に事故状況等を説明し、手続等を確認してください。また、その際「労働災害および通勤災害には該当しない」と回答された場合は、その監督署名と担当者名を業務管理課にご連絡ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはどうしたらよいですか?

マイナンバーカードを作成し、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」などから、健康保険証利用の申し込みをすると、顔認証付きカードリーダーの設置など準備の整った医療機関等であれば、マイナンバーカードが健康保険証として利用いただけます。また、医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。

【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省資料)

保険証廃止に伴う当組合の取扱いについてはこちらをご覧ください。