よくある質問
保険証の発行と使用
質問一覧
- 保険証をなくしてしまいました。
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保険証を紛失されたり盗難にあった場合、事業所を経由して再交付の申請を行ってください。なお、第三者に渡ることによって不正に使用されるおそれもあります。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届出をしてください。
- 窓口で保険証が発行できない日はありますか?
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前月分保険料の計算日が月に1日設定されています。保険料の計算中は資格取得届等の届書の入力処理ができず、資格記録の更新ができないため保険証の発行もできません。
- 自動車事故など、第三者の行為による病気やけがをしたとき、保険証を使って治療を受けることが出来ますか?
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自動車事故などの第三者の行為による病気・ケガも、健康保険で診療を受けることができます。ただし、医療費は健康保険組合が加害者側(自賠責保険等の会社)に請求しますので、健康保険で診療を受けるときは、できるだけ早く「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
- 通勤途上や仕事中にケガをした際、保険証を使って治療を受けることが出来ますか?
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出来ません。お勤め先の所轄の労働基準監督署に事故状況等を説明し、手続等を確認してください。また、その際「労働災害および通勤災害には該当しない」と回答された場合は、その監督署名と担当者名を業務管理課にご連絡ください。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはどうしたらよいですか?
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マイナンバーカードを作成し、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」などから、健康保険証利用の申し込みをすると、顔認証付きカードリーダーの設置など準備の整った医療機関等であれば、マイナンバーカードが健康保険証として利用いただけます。また、医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。