よくある質問
補助制度

質問一覧

被扶養者妻も契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けたいのですが、補助の対象になりますか?

被扶養者の方は補助の対象にはなりません。ただし、奥様が35歳以上で、受診希望の契約医療機関が遠隔地(東京都、千葉・埼玉・神奈川県以外)であれば、「婦人生活習慣病健診」の補助金支給対象となります。この場合、ドック受診後に「婦人生活習慣病健診費用補助金請求書」を組合へご提出ください。

契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けた際に、胃の検査を受けなかったのに、窓口支払額が減額されませんでした。何故ですか?

検査項目に未受診項目があっても、窓口でお支払いいただく自己負担額は減額されません。

組合の契約医療機関で毎年3月に「日帰り人間ドック」を受診していますが、今年は4月に受診しました。来年は今までどおり3月に受診してもいいですか?

健診は同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りです。今年4月と来年3月では同一年度内の重複受診となりますので、今年度は組合の健診を受診できません。翌年度は4月以降に受診していただくこととなります。

神奈川県内の支店に勤務する被保険者が、かかりつけの診療所で健診を受けましたが、がん検診補助金の支給対象になりますか?

対象になりません。がん検診補助金の支給対象となるのは、遠隔地(東京都、神奈川・千葉・埼玉県以外)の事業所に勤務する被保険者が遠隔地で受診した場合ですので、この方の健診は対象になりません。