けんぽからのお知らせ
NEW▶「令和6年能登半島地震」による被災者に係る一部負担金等免除の取り扱い期間が延長されました
2024/09/26
「令和6年能登半島地震」により被災された組合員の皆様へのお知らせ
「令和6年能登半島地震」による被災者に係る一部負担金等の取り扱い等について
令和6年能登半島地震により被災された組合員の皆様には、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、標記のことにつきまして、厚生労働省保険局保険課より健康保険組合に対し、保険医療機関等における一部負担金等の取り扱いについて要請があり、当組合におきましても下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせいたします。
記
1.一部負担金等の取り扱い
下記「2」の対象となる組合員の、保険医療機関等での以下の一部負担金等につきましては、申請により交付される「健康保険一部負担金等免除証明書」を窓口で提示することにより、有効期限内の受診にかかる支払いを免除いたします。
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
2.対象者の要件
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方。
(1)令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む)被保険者又は被扶養者
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
※「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法適用地域
3.免除の対象期間
各市町村の災害救助法の適用年月日から令和6年12月31日までの診療分及び調剤分の一部負担金等
4.免除の申請方法
「健康保険一部負担金等免除申請書(様式1)」を当組合にご提出いただきます。
「健康保険一部負担金等免除申請書(様式1)」←← こちらからダウンロードしてください。
その際には、免除の対象となる要件に応じて、以下の書類を添付してください。
①住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方は住家の被害状況の分かる罹災証明書、被災証明書(写し可)
以下は罹災証明書、被災証明書(写し可)に加え、
②主たる生計維持者が死亡した方は、死亡診断書(写し可)、埋葬許可証の写しなど
③主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方は、医師の診断書(写し可)
④主たる生計維持者が行方不明である方は、警察に提出した行方不明の届出の写しなど
※ 公的な書類の入手が困難である場合は、申請者の申立てにより認定を受けることができます。その際は、可能な限り事業主、親族、知人等の証明を受けてください。
5.一部負担金等の還付
免除の対象期間において、対象者が支払った一部負担金等については、次の①から③の書類を揃えて提出することにより還付を受けることができます。
①健康保険一部負担金等還付申請書(様式2)
②健康保険一部負担金等免除証明書の写し
③保険医療機関等が発行した領収書など、支払った一部負担金等の金額が確認できる書類
「健康保険一部負担金等還付申請書(様式2)」←← こちらからダウンロードしてください。
6.被保険者証の取り扱い
①被災により被保険者証等を紛失した場合には、速やかに再交付のお手続きをしてください。
②被保険者証を紛失し、保険医療機関等の窓口に被保険者証を提示できない場合でも、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し出ることにより受診できます。
7.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて
災害の影響による診療所の閉鎖や診療所に外来患者が集中していること等の理由により医師から同意書の交付を受けることが困難な場合
ア)初回の同意及び変形徒手矯正術(再同意を含む。)の取扱い
対象患者が実際に医師の診察を受け、医師から施術の同意を得ており、災害救助法の適用対象市町村(以下「被災地」という。)の施術所において施術を受けた場合に限り、療養費支給申請書(以下「申請書」という。)への医師の同意書の添付を省略することができます。なお、この場合、施術者により申請書の「摘要」欄等に、同意書を添付できない具体的理由及び診察年月日の記載が必要になります。
イ)再同意の取扱い(変形徒手矯正術を除く。)
対象患者が被災地の施術所において施術を受ける場合に限り、医師から同意書の交付を受けることが可能となるまでの間、前回交付の同意書に基づき療養費が支給可能な期間を超えた期間に受けた施術(最長で令和6年9月の施術まで)については、引き続き療養費の支給が受けられます。(対象患者は、遅くとも令和6年9月末までに同意書の交付を受けてください。)なお、この場合、申請書の「摘要」欄等に同意書を添付できない具体的理由の記載が必要になります。
また、患者が医師の同意書の交付を受けた後、患者や被災地の施術所が災害の影響(全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災)により当該同意書を紛失や滅失し、申請書に医師の同意書を添付することができない場合も上記と同様の取扱いになります。
【お問い合わせ先】
本部業務部 03(3866)2865
多摩支部業務課 042(521)6611