けんぽからのお知らせ
健康保険証(被保険者証)廃止に伴う保健事業の取り扱いについて
2024/12/03
健康保険証(被保険者証)廃止に伴う保健事業の取り扱いについて
健康保険法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
それに伴い、健康診断の受診等の保健事業を利用する際、下記のいずれかを持参していただくようお願いいたします。
〇 東振協の委託健康診断を受診する際
受診者の資格確認をするため、健診当日に「マイナ保険証」、「健康保険被保険者証」 または「資格確認書」
〇 スポーツクラブなどの契約サービス提供施設等(ヘルシーアップサポート)を利用する際
利用者が、当組合員であるか否かを確認するため、利用当日に「健康保険被保険者証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」または、運転免許証等の本人であることが確認できるもの(組合員であることを口頭で確認するだけの施設もあります)
- お問合せ先 -
健康管理部