けんぽからのお知らせ
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する取扱いについて
2023/11/15
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する取扱いについて
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への当面の対応策として、令和5年9月27日に厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、今般具体的な取り扱いが示されましたので、健康保険に関することについて下記の通りお知らせいたします。
事業主様並びに健康保険事務ご担当者様におかれましては、ご承知おきくださいますとともに、加入員の皆さまにもご周知方よろしくお願い申し上げます。
記
1.「社会保険適用促進手当」の標準報酬算定除外
短時間労働者への社会保険適用を促進するため、健康保険が適用されていない従業員が新たに健康保険に加入した場合などに、事業主が給与・賞与などの報酬とは別に従業員の保険料負担を軽減するため、「社会保険適用促進手当」を支給することができるようになりました。
同手当は、健康保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として、標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外することができます。
【対象者】
・新たに社会保険の適用となった労働者であって、標準報酬月額が10.4万円以下の方。
※同一事業所内で同じ条件で働く既に健康保険が適用されている労働者に対し、新たに社会保険の適用となった労働者と同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に、標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外することができます。
【適用期間】
・令和5年10月以降、手当を実際に支給する最初の月から最大2年間。
該当の従業員が発生する場合、上記にご留意いただき資格取得届などを作成してください。
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者認定における認定基準は、日本国内に住所があり(海外赴任同行、留学などは例外)、主として被保険者に生計を維持されている方で、年間換算収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満)となっておりますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、直ちに不認定または被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
【対象者】
・令和5年10月20日以降に新たに扶養認定申請をする方
・令和5年10月20日現在、扶養認定を受けている方
【適用期間】
・令和5年10月20日以降、扶養認定時または被扶養者資格の再確認(検認)における健康保険組合の収入確認において「連続2回※」。
※連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることができる取扱いが「連続2回」になります。
扶養認定および被扶養者資格の再確認(検認)において上記の取り扱いを希望される場合には、通常の添付書類に追加して以下の書類を提出してください。
【様式ダウンロード】
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
※被扶養者が就業する事業所の事業主が記載する書式となります。
扶養認定および被扶養者資格の再確認(検認)にあたっては、全ての提出書類を確認のうえ生計維持関係などを総合的に判断いたしますので、証明書の提出をもって必ず認定または認定が継続される訳ではありませんのでご了承ください。
また、雇用契約書等を踏まえ年間収入の見込みが恒常的に130 万円以上となる場合や、基本給が上がった場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
☆本取扱いの詳細は、厚生労働省のホームページ内の「年収の壁・支援強化パッケージ」に「Q&A」などがありますので、下記リンクからご参照ください。
以上
厚生労働省ホームページ
【お問い合わせ先】
本 部 業務部 03(3866)2865
多摩支部 業務課 042(521)6611