よくある質問
退職後の加入について
- 保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?
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健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。当組合より資格喪失通知書を送付しますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをしてください。なお任意継続被保険者の保険証や資格確認書については同封の返信用封筒にてご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、正当な理由(「天災地変など」)と認められる場合はこの限りではありません。